覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた女優酒井法子被告(38)夫婦のうち、夫の自称プロサーファー高相祐一被告(41=保釈中)は21日、東京地裁(稗田雅洋裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。検察側が懲役2年を求刑し、即日結審。判決は11月12日に言い渡される。

 弁護側の被告人質問に高相被告は、逮捕時に覚せい剤を持っていた理由について「妻の法子と合流して、一緒に使おうかなと思っていた。自宅マンションに覚せい剤を置いておくと、自分がいない間に法子が隠れて使用してしまうと思っていた」などと述べた。

 酒井被告は捜査段階で「夫に勧められて使った」などと供述したとされる。

 検察側は冒頭陳述で「高相被告は20歳のころ、初めて覚せい剤を使用した。2008年ごろからは2週間に1回のペースで密売人から購入、使用していた」と指摘した。

 起訴状によると、高相被告は8月2日ごろ、東京都港区の公園トイレで若干量の覚せい剤を加熱し吸引。翌3日に渋谷区の路上に止めた車内で覚せい剤約0・817グラムを、同9日には千葉県勝浦市の別荘で約0・097グラムを所持した、としている。

 使用場所について、高相被告は罪状認否で自宅マンションに改め、「妻の逮捕前で、妻の使用を隠そうと思った」と、捜査段階でトイレと偽っていた理由を説明した。

 酒井被告は7月30日ごろ、家族で皆既日食を見るため訪れた鹿児島県・奄美大島のホテル客室で覚せい剤若干量を加熱し吸引したほか、8月3日に東京・南青山の自宅マンションで覚せい剤約0・008グラムを所持したとして起訴され、9月17日に保釈された。初公判は今月26日、東京地裁で開かれる。

 [2009年10月21日15時54分]ソーシャルブックマーク