国や大阪府、大阪市の補助金計約1億7000万円をだまし取ったとして詐欺などの罪に問われた学校法人「森友学園」の理事長の籠池泰典(本名・康博)被告(69)と、妻諄子(本名・真美)被告(65)の控訴審判決が18日、大阪高裁(西田真基裁判長)で開かれ、泰典被告に懲役5年、諄子被告に懲役2年6月の実刑を言い渡した。弁護側は上告の手続きをした。

1審大阪地裁判決は諄子被告に関し、府市の補助金詐取を無罪とし国の補助金詐取で懲役3年、執行猶予5年としていた。大阪高裁は1審判決を破棄し、府市の補助金詐取も有罪とした上で執行猶予のない実刑とした。

判決文の読み上げの途中、法廷で泰典被告は裁判長に向かって「こんな不当判決は許せない!」と怒号を浴びせた。

閉廷後、泰典被告と諄子被告が大阪市内で会見した。泰典被告は「有罪ありきの判決。怒りを通り越し、あきれている」と憤慨し、「われわれ教育者にとって実刑は死ぬよりもつらいこと」と語気を強めた。

両被告側は、だまし取る意思はなかったとして全面無罪を求めていた。諄子被告は「司法改革をしてほしい。裁判長と検察がグルになっている。まさかこういう司法判断になるとは」と訴え、「籠池を口封じしないといけない、よほどの理由があるのかな。絶対に無罪と思っている。絶対に負けない」と話した。