「モーニング娘。」の元メンバー藤本美貴(24)と兄が週刊誌記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社(東京)に計4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(松井英隆裁判長)は28日、計400万円の支払いを命じた。判決によると、週刊新潮07年11月29日号は「元モー娘。藤本美貴が元カレにせびる『法外な慰謝料』」の見出しで記事を掲載。「兄が藤本さんの元交際相手に2000万~3000万円の慰謝料を払わせた」と報じた。判決理由で松井裁判長は「核心部分となる慰謝料の支払いなどについては、匿名の人物の話だけに依拠し、客観的な裏付けを欠き真実とは認められない」と指摘した。

 [2009年8月29日6時26分

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