小学6年の時に同級生から股間を殴打され精巣が破裂したとして、男性が慰謝料など約1千万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、殴打した同級生側に200万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2023年、教室で同級生から股間付近をたたかれた。その後入院し、手術で左精巣を摘出した。
一場康宏裁判長は、多感な時期に他人と身体的に異なることは敏感にならざるを得ないとし、「からかいの対象」となる可能性があると指摘。慰謝料は少なくとも490万円が相当と判断したが、日本スポーツ振興センターから見舞金が給付されている点などを考慮し、認容額を算定した。(共同)

