東京都小金井市で昨年5月、歌手活動をしていた冨田真由さん(21)が刺されて重傷を負った事件で、殺人未遂罪などに問われた無職岩崎友宏被告(28)の裁判員裁判の判決公判が2月28日、東京地裁立川支部(阿部浩巳裁判長)で開かれ、懲役14年6月(求刑懲役17年)の実刑判決が言い渡された。

<大川原栄弁護士に聞く>

 被害者の心身を傷つけた被告の罪は決して軽いものではない。一般的に今回の量刑は軽いと見られるが、「殺人既遂ではなかった」という点が大きなポイント。未遂という結果だけを勘案すれば、むしろ重い量刑と言えなくもない。

 刑事事件の量刑については論評は難しい。法廷で表出されない証拠もあり、裁判員や裁判官の個別的判断が反映されるからだ。当事者、この事案に関わっている人しか知り得ない事実もある。

 裁判員、裁判官が判断した量刑は尊重されるべきだ。ニュース、新聞で知り得る情報だけで裁判を見れば、感情的な判断も生じるが、感情で量刑を決められることほど怖いケースはない。(東京スカイパーク法律事務所)