東京五輪・パラリンピック会場の「海の森水上競技場」「海の森クロスカントリーコース」がある東京湾の人工島「中央防波堤埋め立て地」(約500ヘクタール)の帰属を巡り、大田区が江東区に対して起こした訴訟の判決公判が20日、東京地裁で開かれ、古田孝夫裁判長は全体の20・7%が大田区、79・3%が江東区に帰属するとの判決を言い渡した。五輪会場は江東区になる。

1973年から都のごみの埋め立てで造られた中央防波堤は、品川区、中央区、港区を含め、5区が帰属を主張。02年から大田区と江東区の争いとなり、住所がない状態がずっと続いていた。17年に都が仲裁に入り、江東区86・2%、大田区13・8%、競技会場は両区にまたがるという内容の調停案を出したが、不服の大田区が江東区を相手取り提訴していた。調停案より面積は増える一方、競技会場がなくなった大田区の松原忠義区長は「今後判決内容を精査する」とコメント。控訴を含め、検討する。