東京都目黒区で昨年3月、船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5)を虐待し死なせたとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた父親雄大被告(34)に対し、東京地裁(守下実裁判長)の裁判員裁判は15日、懲役13年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。保護責任者遺棄致死罪の判決としては、16年1月の埼玉県狭山市の3歳女児虐待死事件の母親への懲役13年と並び最も重い。

弁護側は「生命の危険を認識したのは死亡前日。自ら119番通報もしている。死亡するまで放置する最も悪質な部類とは異なる」として懲役9年が相当と主張したが、判決は遅くとも2月27日までには認識していたとして退けた。その上で「虐待は苛烈」「暴行は執拗(しつよう)かつ強度」と認定した。

守下裁判長は母親優里被告(27=懲役8年、控訴中)の公判も担当した。優里被告に対しては判決後、「結愛ちゃんは戻ってきませんが、こうなってしまったことを裁判が終わってからもしっかり考えて下さい。人生をやり直して下さい」と説諭したが、雄大被告には控訴手続きを説明すると「言い渡しを終わります」とだけ語り、説諭の言葉をかけなかった。雄大被告は太ももに両手を置いてうつむいたまま判決を聞き、表情を見せなかった。