東京都内の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反(所持)罪に問われた俳優伊勢谷友介被告(44)の判決公判(村田千香子裁判長)が22日、東京地裁で開かれ懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決が言い渡された。同被告は弁護人を通じ「いま1度許されることがあるならば、社会活動にいそしむ所存」とコメントした。

1日の初公判から21日。伊勢谷被告は、側頭部から首筋まで短く刈り上げた髪形から、さらに前頭部を短く刈り込んだ短髪で法廷に入った。村田裁判長から「伊勢谷友介被告ですか」と尋ねられると、低い声で「はい」と答えた以外は判決を黙って聞き続けた。

判決によると、9月8日に自宅で乾燥大麻4袋(計約13・17グラム)を所持した疑い。村田裁判長は「量は自己使用としては多量」と指摘。26、27歳ごろにオランダのアムステルダムで使い始め、断続的に使ったとの証言を踏まえ「使用歴を考慮すると関わりは深い」と断じた。一方で、2度と大麻に手を出さないと誓ったことを考慮し「大麻との関係をしっかり断ち今後も活躍して」と説諭した。

閉廷後、地裁を後にする伊勢谷被告が乗った車の、後部座席を撮影しようとした複数のカメラマンの前に弁護人の1人が飛び出し、体を張って制して周囲が混乱する一幕もあった。

初公判では、損害賠償に収入の多くをつぎ込み「今後の見通しも立たない」と語ったが、この日は文書で「信念として持ち続けている『挫折禁止』の言葉の通り、自分の人生を諦めずに生きてゆきたい」とコメントを出した。【村上幸将】