スポーツ仲裁裁判所(CAS)は10日、国際サッカー連盟(FIFA)元副会長の鄭夢準氏(韓国)がFIFAから科された処分の取り消しを求めた訴えについて、5年間だった活動停止期間を15カ月に軽減する裁定を発表した。
不正行為を認定したが、考慮すべき事情から処分は緩和すべきだと判断した。停止期間は既に15カ月に達しており、サッカーに関わる活動を再開できる。同氏は15年10月にFIFA倫理委員会から18年と22年W杯の招致過程で倫理規定違反があったとして処分を受けた。
スポーツ仲裁裁判所(CAS)は10日、国際サッカー連盟(FIFA)元副会長の鄭夢準氏(韓国)がFIFAから科された処分の取り消しを求めた訴えについて、5年間だった活動停止期間を15カ月に軽減する裁定を発表した。
不正行為を認定したが、考慮すべき事情から処分は緩和すべきだと判断した。停止期間は既に15カ月に達しており、サッカーに関わる活動を再開できる。同氏は15年10月にFIFA倫理委員会から18年と22年W杯の招致過程で倫理規定違反があったとして処分を受けた。

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