タレントのデヴィ夫人が、虚偽の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、週刊誌「女性自身」を発行する光文社に3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日、記事は真実でないと認め、光文社に110万円の支払いを命じた。

 2014年3月11日発売の女性自身は、故淡路恵子さんの葬儀で、デヴィ夫人が、ひつぎに納められた着物を譲ってほしいと発言するなど非常識な振る舞いをしたとの記事を掲載した。

 市川多美子裁判長は、発言があったとする淡路さんの長男らの証言について信用性を否定。デヴィ夫人本人に取材しておらず「真実と信じる相当な理由もない」とした。

 東京地裁は2月、同様の記事を週刊誌に掲載した小学館にも90万円の賠償を命じた。