交際していた男性が住むマンションの玄関ドアを壊したとして器物損壊罪に問われ、1審有罪となり2審で逆転無罪の判決を受けたタレント小桜セレナ被告(38)について、東京高検は17日までに、適切な理由がないとして上告を断念することを決めた。無罪判決が確定することになった。

 2審では、壊したドアの穴から被告が入ってきたとする目撃証言の信用性が争点となり、3日の東京高裁判決は「被告は胸囲101センチで穴をくぐり抜けられない」と信用性を否定。懲役1年2月、執行猶予3年とした1審判決を破棄し、無罪を言い渡した。

 小桜被告は06年11月18日朝、東京都港区西麻布のマンション1階にある男性方を訪れた際、木製玄関ドアの中央部分をけ破ったとして起訴された。