女優の広末涼子が、週刊誌「女性セブン」に不倫をしているかのような記事を書かれ、名誉を傷つけられたとして約2300万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、発行元の小学館側に120万円の賠償を命じた。

 須藤典明裁判長は「妻であり母である原告の家庭生活についての社会的評価に悪影響を与えた。記事は真実でない可能性が高く、公共の利益にも関係しない」と判断する一方、「もともと自由奔放さが原告の個性の1つ。必ずしも大きなマイナスとは見なされていない」と指摘。賠償額を算定した。

 判決によると、女性セブン07年3月22日号は、広末さんが男性俳優が運転するバイクの後部座席に同乗していたとする記事を掲載、不倫関係にあるかのような印象を読者に与えた。

 小学館は「判決文を精査し、今後の対応を決めたい」としている。