覚せい剤を使っていたとして昨年逮捕され、有罪判決を受け執行猶予中だった元日本テレビ制作局ディレクター、三枝幹直被告(34)が今年5月、覚せい剤を所持していたとして警視庁に現行犯逮捕され、覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪で起訴されていたことが14日、分かった。

 東京地裁(桜庭広樹裁判官)で同日開かれた初公判で、三枝被告は「間違いありません」と起訴事実を認め、検察側は懲役2年を求刑し結審した。判決は18日。

 起訴状によると、三枝被告は5月14日午後、東京都目黒区柿の木坂1丁目の路上で、覚せい剤約0・4グラム(末端価格2万4000円相当)を所持。同日、埼玉県飯能市の自宅で吸引した。

 三枝被告は昨年6月、東京都渋谷区内の量販店で万引したとして渋谷署の所持品検査を受けた際、覚せい剤使用が発覚。同法違反(使用)容疑で逮捕、起訴され、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。

 日本テレビは昨年の事件発覚後に三枝被告を懲戒解雇している。