東京都内の自宅で覚せい剤や大麻を所持したなどとして、覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の罪に問われた俳優加勢大周(本名川本伸博)被告(38)に東京地裁は18日、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 三村三緒裁判官は判決理由で「被告は『芸名問題や私生活に関する報道で悩み、楽になりたいと大麻に手を出した』と述べたが、所持量は少なくなく、常習性や依存性もうかがわれる。刑事責任は軽視できない」と指摘。その上で「今後は芸能界を引退し親元でやり直すと更生を誓っている」などと執行猶予を付けた理由を説明した。

 緊張した様子で入廷した加勢被告は、判決の間もうつむいたまま。三村裁判官が猶予の説明をした際には、頭を下げていた。

 判決によると、加勢被告は10月4日、自宅で覚せい剤約0・9グラムと乾燥大麻約9グラムを所持。また5-10月、自宅で大麻草27本を栽培した。

 加勢被告は1990年に映画「稲村ジェーン」の主演でデビュー。ドラマなどで人気を集めたが、91年に芸名使用をめぐり、以前の所属事務所と裁判になった。

 [2008年12月18日11時33分]ソーシャルブックマーク