著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われ、執行猶予付きの有罪判決が確定した音楽プロデューサー小室哲哉(50)の共犯として起訴された会社役員木村隆被告(57)に、大阪地裁は21日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

 判決理由で杉田宗久裁判長は「(小室と)ビジネスを拡大させようと被害者を犠牲にした」と指摘。一方で「被害者と和解が成立、反省している」と執行猶予を付けた理由を説明した。

 同事件では大阪地検特捜部が08年11月に小室らを逮捕、起訴。大阪地裁は今年5月、小室に懲役3年、執行猶予5年を言い渡し確定した。

 判決によると、木村被告は小室と共謀。06年7月、小室が作品約800曲の著作権をすべて所有しているように装って10億円で譲渡する契約を兵庫県芦屋市の投資家男性に持ち掛け、同年8月、「印税収入が差し押さえられており解除するのに必要」と言って、5億円をだまし取った。

 [2009年10月21日18時23分]ソーシャルブックマーク