酒井法子被告判決公判/判決要旨はこちら
覚せい剤取締法違反罪に問われた酒井法子被告(38)に東京地裁が9日、言い渡した判決理由の要旨は次の通り。
【罪となるべき事実】
酒井被告は法定の除外事由がないのに、2009年7月30日ごろ、鹿児島・奄美大島のリゾートホテル客室内で、覚せい剤若干量を加熱し気化させて吸引した。
8月3日、東京都港区南青山にある自宅マンションで覚せい剤約0・008グラムを所持した。
【量刑理由】
被告は家族旅行先のホテルで、夫が用意したガラスパイプの中に入っていた覚せい剤を火であぶって煙を吸引して使用。また、以前自宅でガラスパイプを使って覚せい剤を使用した後、パイプに残った覚せい剤を後日使う目的で、パイプから削り落として保管・所持していた。
旅行先で覚せい剤を使用したり、使い残りの微量の覚せい剤を保管したりするなど、被告の覚せい剤に対する親和性や執着は明らかだ。
供述によれば、被告は4年前ごろに夫に勧められて初めて覚せい剤を使用。昨夏ごろから毎月のように、月1回から数回程度、夫とともに使用するようになり、被告から使用を持ち掛けたこともあるという。覚せい剤事犯への常習性、覚せい剤へのある程度の依存性が認められる。弁護人は常習性がないと主張するが、失当だ。
被告は夫が警察官から職務質問を受けた現場にいたのに、夫が逮捕されるとみるや現場から立ち去り、覚せい剤使用の発覚を免れようとして転々と逃走するなど事後の行動も卑劣だ。
覚せい剤が社会に及ぼす害悪が大きいことは、検察官の主張する通り。被告の刑事責任は決して軽くない。
しかし、被告は現在では本件を認めて反省を深めている。夫に勧められたとはいえ、覚せい剤を使用した自分の責任を直視し、覚せい剤と絶縁する決意をし、覚せい剤の使用を勧めた夫との離婚も考えている。
母親らが被告の監督を約束していること、著名なタレントとして長年活動してきたが、既に芸能プロダクションを解雇されるという社会的制裁を受けていること、前科のないことなど、被告に酌むべき事情も認められるので、今回に限っては刑の執行を猶予するのが相当だ。
[2009年11月9日12時50分]
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