昨年6月に急死した米人気歌手マイケル・ジャクソンさんの遺産管理財団などが、名前や肖像から生じる経済的権利を独占できる「パブリシティー権」を侵害されたとして、東京都内の会社に約3億1000万円の損害賠償や関連事業の禁止などを求め東京地裁に提訴していたことが9日、分かった。
同日の第1回口頭弁論で、会社側は争う姿勢を示した。財団側の関係者によると、この会社は「別の会社を通じて正当に権利を受けた」などと反論しているという。
訴状によると、会社側はホームページ上で、マイケルさんの名前や肖像などに関し「独占的権利を契約締結し、国内で権利を有する唯一の企業」と掲載。この会社の許諾に基づき製作、販売されたマイケルさんの関連グッズは多数ある、としている。
財団側は「マイケルさんの名前や肖像などを扱う権利を会社側に与えたことはない」と説明。「会社側はマイケルさんの顧客吸引力にただ乗りして利益を得ており、不正競争防止法違反に当たる」と主張している。
[2010年2月9日20時40分]ソーシャルブックマーク




