騒音問題で明大合宿所に45万円支払い命令
東京都世田谷区の明治大合宿所にいる運動部の学生に騒音を出させないとの合意書を大学と交わしたのに騒音がやまないとして、近所に住むタクシー運転手池ケ谷行雄さん(74)ら家族3人が、約660万円の慰謝料を明治大に求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、45万円の支払いを命じた。
判決理由で加藤謙一裁判長は「原告宅は合宿所から5メートルしか離れておらず、年に数回開かれるバスケットボール部の宴会は会話の内容が聞こえるほどの音量で受忍限度を超えていた」と認定。「大学側は合意書の内容を学生に徹底させる義務に違反した」と述べた。
判決によると、池ケ谷さんらは79年から現在の家に居住。付近にはラグビー、バスケットボール、ホッケー部などの合宿所があり、騒音のため、96年に弁護士会に仲裁を申し立て、騒音対策について大学側と合意書を交わした。しかし、改善されず、東京簡裁での調停も成立しなかったため提訴した。合宿所は提訴後の03年、同じ敷地内で建て替えられた。
[2006/3/15/18:01]
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