2014年にサッカーJ1だった清水(15年にJ2降格)の監督を解任されたアフシン・ゴトビ氏が、残る契約期間の報酬を払わないのは不当として、清水に計82万5000ユーロ(約9487万5000円)の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が11日、静岡地裁(細矢郁裁判長)であり、清水側は解任には理由があり、支払いの義務はないとして請求の棄却を求めた。

 清水側の答弁書によると、ゴトビ氏は試合に負けた際、八百長行為が敗因だったとして出場した一部選手を名指しして中傷を繰り返したと説明。

 やめるよう何度も警告したが従わなかったため解任したとし「ゴトビ氏の責任による契約解除であり、報酬を支払う義務はない」とした。

 訴状によると、ゴトビ氏は、清水が年間11カ月間、毎月5万ユーロ(約575万円)の報酬を支払うことで契約。「途中解任の場合は残る期間の報酬を支払う義務を負うとの条項がある」とし、未払いとなっている15カ月間の報酬の支払いなどを求めている。