18年7月、自宅で派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われ、1審で懲役5年の判決を受けた元俳優新井浩文(本名・朴慶培)被告(41)の控訴審の判決公判が17日、東京高裁で開かれ、1審判決を破棄し懲役4年の実刑判決が言い渡された。同被告は出廷しなかった。

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川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士 1審の懲役5年から懲役4年に減刑されたのは、強制性交罪での慰謝料が100万~300万円の事例が多く、相当額の慰謝料が支払われ、それは被害者が事件を決着させたいということを意味するので、そこが評価されたと考えられます。

一方、執行猶予がつくかどうかは「加害者を許し、刑事処罰を求めない」という意味の宥恕(ゆうじょ)が盛り込まれているかで大きく変わってきます。今回は慰謝料が支払われているものの、宥恕までが入っていなかったと考えられます。もし上告し、宥恕を含めた和解がさらに成立した場合は、執行猶予がつく可能性はあります。