9月に大麻取締法違反容疑(所持)で逮捕、起訴された俳優伊勢谷友介被告(44)の判決公判(村田千香子裁判長)が22日、東京地裁で開かれ、懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。

伊勢谷被告は1日の初公判で「リラックスするため」と、あくまで使用目的で大麻を所持したと説明。始めたのは「26、27歳頃、オランダのアムステルダム」で、その後、断続的に使用を続け、19年秋から再び使用し始めたと明らかにした。コロナ禍で自宅にいる時間が長くなり「空いている時間に使ってしまった。プレッシャーがなく睡眠を取ることが出来る」とも語った。

起訴状によると、9月8日、自宅で乾燥大麻4袋(計約13・17グラム)を所持した疑い。自宅からは乾燥大麻4袋(計約20・3グラム、末端価格12万円相当)が押収された。

伊勢谷被告は、押収された大麻は逮捕2、3日前に知人から購入したと説明。知人は反社会勢力の関係者ではないとしたものの「使用するのは私の勝手。誰かを傷つける犯罪ではない。その人を社会にさらす必要はない」と明言を避けた。

大麻を使用したことについては「法律違反なので良くないと思う」と言いつつ「医療目的、嗜好(しこう)品として認める国も多く、税収もある」と持論を展開。「誰かを傷つける犯罪ではない」と語るなど順法精神の甘さをのぞかせた。

08年に立ち上げ、代表を務めたリバース・プロジェクトで社会貢献活動をしてきたが「私のみ残り、活動の多くが出来なくなった」といい、19年に設立した高校の学長も解任。関係各所への損害賠償で「稼いだお金の大半を提供せざるを得なくなり今後の見通しも立たない。生活も苦しくなる」と語った。