両親の自殺を手助けし死亡させたとして、自殺ほう助の罪で東京地検に起訴された歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)について、東京地裁は31日、保釈を認めることを決定した。保釈保証金は500万円で、すでに納付されたという。検察側は決定を不服として準抗告した。

猿之助被告を巡っては、5月18日発売の一部週刊誌が性加害やハラスメント疑惑を報じた。警視庁に対し「私に関する記事が掲載されることを両親に話したところ、3人で次の世界に行こうとなった」と供述。父で歌舞伎俳優市川段四郎さん(当時76)と母延子さん(同75)の自殺を手助けし、5月17日、東京都目黒区の自宅で向精神薬を服用させ、17~18日に死亡させたとしている。

捜査関係者は3人が一家心中しようとしたとみている。同被告に自殺の意思があったとみられ、専門家は執行猶予が付く可能性を指摘している。

猿之助被告は6月27日に母に対する自殺ほう助の疑いで逮捕。東京地検は処分保留とし、7月18日、父に対する容疑で再逮捕されていた。同28日、自殺ほう助の罪で東京地検に起訴され、同被告の弁護人が保釈を請求していた。