芸能界を引退した島田紳助さんが04年、所属していた吉本興業の女性社員を殴ってけがをさせた事件をめぐり、被害者の女性が島田さんと同社に損害賠償などを求めた訴訟は22日、東京高裁(芝田俊文裁判長)で和解した。吉本興業側は「内容については明かさない」としている。

 昨年9月の1審東京地裁判決は治療費など約1000万円の支払いを命じ、会社にも使用者責任があると判断していた。

 1審判決によると、島田さんは04年10月、大阪市の放送局で女性の言動に立腹し、頭を殴ったり、つばを吐いたりするなどの暴行を加えた。

 島田さんは傷害罪で略式起訴され、同年12月、大阪簡裁で罰金30万円の略式命令を受けた。(共同)