東京都議選の期間中などに無免許運転を繰り返したとして、道路交通法違反の罪で在宅起訴され、議員辞職した木下富美子被告(55)に対し、東京地裁は15日、懲役10月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

起訴状では、木下被告が5月29日~7月2日に計7回、公安委員会の運転免許を受けずに板橋区の道路などで、乗用車を運転していたとしている。当時は免許停止中だった。

判決後に木下被告は記者会見を行い「多くの皆様の信頼を裏切ることになってしまい、大変なご迷惑をおかけ致しました。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

その上で「無免許運転によって失ったものはあまりにも大きく、本当に日々後悔しかありません。今思えばなぜあのようなことを行ってしまったのか、まともな判断能力を失っていた自分の行動に後悔ばかりの毎日でございます」。続けて「同じ過ちを繰り返さぬよう自ら運転は行わず、これまで以上に、法規に対する順守意識を高め、日々の生活の中で自らを律してまいりたいと思います」と話した。

公選法第11条は「禁錮こ以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」「禁錮こ以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)」などについて、選挙権、被選挙権を有しないものとしている。木下被告は、執行猶予付きの有罪判決で、選挙に立候補はできる。木下被告は、政界に復帰する予定があるかを問われ「政治活動への復帰も含めて、将来のことは何も考えられていないということが、正直な状況です」と述べた。

木下被告は事故から約4カ月半後の昨年11月22日に辞職。小池百合子都知事の助言などを受けていた。木下氏は「(小池氏には)その後も折に触れてアドバイスとか、ご助言を頂いている」と明かした。昨年12月と今年1月に数回電話で話をしたという。木下被告は「迷惑だけをかけている不祥事を起こした私に対し、気遣っていることに関して、心より感謝の気持ちでいっぱいです」と話した。