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小室被告に懲役3年、執行猶予5年の判決

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11日午前8時15分大阪地裁に入る小室哲哉被告(共同)
11日午前8時15分大阪地裁に入る小室哲哉被告(共同)

 作品806曲の著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)に、大阪地裁は11日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 杉田宗久裁判長は「栄光に満ちた日々を忘れられず、経済的な窮地に陥った結果の犯行で、あまりにもずる賢く、経緯や動機に酌むべき事情はない」と指摘。一方で、「被害を完ぺきに弁済して反省しており、ただちに刑務所に送り込むことに社会的意義を見いだせない」と述べた。

 小室被告は利息を含む6億4800万円を弁済しており、実刑とするか、執行猶予付きとするかが焦点だった。

 この日の判決で、杉田裁判長は、有罪を宣告した上で、量刑を後回しにして理由を朗読した。

 判決は、日本を代表する音楽プロデューサーだったが、ヒット曲に恵まれなくなり、投資の大失敗や、借金が膨れ上がり、犯行に至った経緯に言及。「気の毒な面がないわけではないが、自らが作った歌の数々を詐欺の道具に使ったことは、あまりに嘆かわしい」と述べた。

 一方で、執行猶予の理由について、エイベックス・グループ・ホールディングスの松浦勝人社長(44)が弁済金を工面したことに触れ、「被告を思い、支える人がいることは、更生に期待を抱かせる」と説明。「世間から厳しく指弾され評価が地に落ちたが、現在でも多数のアーティストをプロデュースし、音楽の世界に貢献したことは正当に評価されるべきだ」と付け加えた。

 判決によると、小室被告は2006年7月、これまでの作品806曲の著作権をすべて持っているように装い、10億円で譲渡する契約を兵庫県芦屋市の投資家男性に持ち掛け、「印税収入を前妻に差し押さえられ、解除するのに必要」と言って5億円をだまし取った。

 刑法は、懲役3年以下の刑のときは、執行を猶予できると規定している。

 [2009年5月11日11時34分]


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