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押尾被告、遺棄致死罪否認し無罪を主張

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 合成麻薬MDMAを一緒にのんで容体が悪化した知人女性を死亡させたとする保護責任者遺棄致死、麻薬取締法違反(譲り受け、譲渡、所持)の罪に問われた元俳優押尾学被告(32)は3日、東京地裁(山口裕之裁判長)の裁判員裁判初公判で、遺棄致死罪と譲渡罪については否認し無罪を主張した。残る2つの罪は大筋で認めた。

 有名タレントが審理の対象となる裁判員裁判は初めて。女性の救命が可能だったかどうかが主な争点。押尾被告は「保護責任はありません。(女性を)少し休ませれば、助かると思い救急車を呼ぶことは考えなかった。すぐに蘇生(そせい)させようとしたが、そのかいなく死亡した。わたしは無罪です」と述べた。

 このMDMAをめぐって、被告は使用の罪で昨年11月に懲役1年6月、執行猶予5年の東京地裁判決が確定している。

 地裁によると、傍聴希望者は一般傍聴61席に対し約25倍の1554人。

 起訴状によると、東京・六本木ヒルズのマンションで昨年8月2日午後、飲食店従業員田中香織さん(当時30)と一緒にMDMAをのみ、田中さんの容体が急変したのに、救急車を呼ぶなど適切な救命措置を取らずに放置して同6時47分~53分ごろに死亡させた、などとしている。

 第2回公判は6日。証人尋問を経て、13日の第6回公判で被告人質問。14日の第7回公判で結審し16日に評議、17日に判決の予定。

 初公判に先立つ裁判員の選任手続きには、候補者34人の約79%に当たる27人が出席した。

 [2010年9月3日14時30分]


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