自宅で覚せい剤を使ったとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われた元NHKディレクター迫間崇被告(47)に東京地裁は30日、懲役2年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 被告は麻薬や覚せい剤を所持した麻薬取締法違反などの罪で、5月に懲役3年、執行猶予5年の判決を受けたばかり。

 若園敦雄裁判官は「判決からわずか3週間後に覚せい剤を使い始めており、常習性が顕著で規範意識が欠如している」と批判。判決後には「社会復帰した後、同じことにならないようにしてください」と戒めた。

 被告は被告人質問で「執行猶予で解放感に浸ってしまった。薬物を使って人に迷惑を掛けたことがなく、平穏に使えば大丈夫だと思った」と弁解していた。

 判決によると、被告は9月10日、東京都豊島区の自宅で覚せい剤を使った。