覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の罪に問われた俳優加勢大周被告(38)の判決公判で東京地裁は18日、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。三村三緒裁判官は「所持量は少なくなく、常習性や依存性もうかがわれる。刑事責任は軽視できない」とした上で「今後は芸能界を引退し親元でやり直すと更生を誓っている」と執行猶予を付けた理由を説明した。加勢被告は涙を流し判決を聞いた。
保釈申請をしていなかった加勢被告は、公判終了と同時に自由の身となり報道陣の前に姿を見せた。「これから一からやり直したい。やり直さないと生きていけない」と頭を下げた。代理人によると、迎えに来た父親の清彦さんと関係各所に謝罪をした後、一両日中に故郷の北海道に戻る予定だという。
[2008年12月19日8時6分
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