女優沢尻エリカ(24)が2月28日、夫でハイパーメディアクリエーターの高城剛氏(46)との離婚届を5月16日以降に提出する意向を明らかにした。一方、関係者によると高城氏は離婚を受諾する条件を満たしていないと判断しており、離婚の意思合意はしていないとの意向を示すとみられる。

 この問題について、田中喜代重弁護士は「高城さんがご自身でサインした離婚届を沢尻さんに渡している現状では、形式が整っており届けは受理されます。ただ高城さんが気が変わり、沢尻さんが離婚届を役所に提出する前に離婚届不受理申し出書を提出すれば、離婚の合意はなくなったことになり、本籍地の役所も離婚届を受理しません。離婚に合意できていない以上、裁判となりますが、民法770条に規定された不貞行為や、それと同類の長期の別居(判例では5~7年程度)などの法的事由が必要となります。双方が合意せず、不仲になったというだけでは、離婚できないのです」。