26日のドラフト会議で、海外の学校に在学中の日本人選手が指名される可能性が浮上した。

日本野球機構(NPB)は25日、新人選手選択会議規約の改定を発表した。従来、球団はドラフト会議で交渉権を得た選手とは、会議翌年の3月末日までに選手契約を結び、支配下選手の公示をしなければならない。それができなった場合は、交渉権を失う(社会人選手は会議翌年1月末日まで)。

この規定は変わらないが、海外の学校に在学中の選手については、ドラフト会議翌年の7月末日まで交渉期間を延ばすことになった。12球団持ち回りの実行委員会で23日に決定され、今回のドラフト会議から適用される。育成選手との契約についても、同じとする。

NPBの保科法規室長は「海外の学校に在学している日本人選手が増えてきており、球団からの問い合わせが多くなってきた。それに対応するために、あらかじめ選手契約締結の交渉期間を7月末にしておけば、選手にとっても、球団にとっても、いい改定になるのではないかという12球団の合意を得た」と説明した。

米国の大学などは、5月卒業のケースも多い。今回の改定により、仮に米国の大学でプレーする4年生の日本人選手が指名された場合、会議翌年の春の卒業まで待って、NPB球団と契約、入団することが可能となる。また、NPB球団からドラフトで指名されても、翌年7月のメジャーのドラフト会議まで契約締結を保留することも可能となる。その上で、メジャーからも指名されれば、日米両球団から契約先を選ぶことができる。

今年7月のメジャーのドラフト会議では指名されなかった、海外の学校に在学中の複数の日本人選手の扱いについて、球団からNPBに問い合わせがきていた。26日のドラフト会議では、そういった選手たちも指名候補に挙がりそうだ。