覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われたバンド「C-C-B」の元メンバー田口智治被告(55)に、横浜地裁は11日、刑の一部執行猶予制度を適用し、懲役1年6月、うち懲役4月を保護観察付き執行猶予2年(求刑懲役2年)とする判決を言い渡した。

 横井靖世裁判官は「身を慎むべき執行猶予期間中に使用を再開し、依存性があるのは明らか。実刑は免れない」と指摘。一方で「更生の意欲を示しており、再犯を防ぐため社会内で適切な指導を受けることが相当」と述べた。

 判決によると、3月下旬から4月11日までの間、都内かその周辺で覚醒剤を気化させて吸引した。

 田口被告は昨年9月、覚醒剤を使用したなどとして懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けていた。