俳優高畑裕太(32)が16日、Xを更新。16年8月、群馬県前橋市のホテルで40代の女性従業員に乱暴したとして、群馬県警に強姦(ごうかん)致傷容疑で逮捕され、不起訴処分(起訴猶予)で釈放された件について言及した。
「~大切なお知らせ~ この度、私、高畑裕太が9年前に起こした不祥事について、声明を発表させていただく運びとなりました。長文となりますが、ご一読いただけますと幸いです」と書き出し、4ページにもわたる声明を発表。続けて別の投稿で「本声明は、私自身の過去の責任について否定するためのものではありません。加えて、世間に対して対立や扇動を行うことを目的としたものでもなく、今後必要以上に、繰り返し発信を行う意図はございません」と記述。
「なお、本件に関する事実無根の情報拡散、虚偽の断定、誹謗中傷等の権利侵害行為については、必要に応じ、法的対応を含め対処させていただきます。何卒、ご理解いただけますと幸いです」と補足した。
高畑は声明内で「私、高畑裕太が約9年前に起こした不祥事について、事実関係の説明と、これまで公にしてこなかった経緯、そして現在の自分の考えを、自らの言葉で整理し、公表するものです」と書き出した。「ホテル従業員の女性と関係を持ったこと自体は事実です」とした上で「報道されたような『性的暴行』に該当する行為は行っておりません。また、怪我を伴うような暴力行為も行っておりません。当時、『歯ブラシを持ってきてほしいとフロントに電話をかけ、来た女性を無理やり部屋に引きずり込んだ』といった報道がなされましたが、このような事実はありません」と主張した。
さらに「ホテル従業員の女性の『交際相手』を名乗る人物が怒鳴り込んできました。この人物については、その後、暴力団関係者であることが判明しました。この人物から、当時所属していた事務所および関係者に対して、高額な金銭要求が行われていたことも確認されています」とした。
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以下、発表全文。
この度は、本書に目を通していただき、ありがとうございます。
本書は、私、高畑裕太が約9年前に起こした不祥事について、事実関係の説明と、これまで公にしてこなかった経緯、そして現在の自分の考えを、自らの言葉で整理し、公表するものです。
長文となりますが、ご一読いただけますと幸いです。
すでにご存知の方も多いかと思いますが、私、高畑裕太は今から9年前にとある出来事(以下において「本件」とします)により逮捕されて、世間から大きな注目を浴びた過去がございます。
本件の内容は、当時地方での撮影期間中に滞在していたホテルにおいて、私がホテル従業員の女性に対し「性的暴行を加えた」とする容疑がかけられたというもので、連日TVなどのマスメディアで報道されました。
その後およそ二週間の勾留期間を経て、検察官による最終的な判断として、私は不起訴処分となり、釈放されました。
以下は、私自身の認識および関係者が把握している範囲の事実に基づく説明です。
まず、ホテル従業員の女性と関係を持ったこと自体は事実です。
しかしながら、報道されたような「性的暴行」に該当する行為は行っておりません。また、怪我を伴うような暴力行為も行っておりません。
当時、「歯ブラシを持ってきてほしいとフロントに電話をかけ、来た女性を無理やり部屋に引きずり込んだ」といった報道がなされましたが、このような事実はありません。
当日の詳細な事実経過については、プライバシーの観点から、この場での説明は控えさせていただきます。
ただし少なくとも、報道にあったような一方的に電話で呼び出し、無理やり室内に連れ込むといった事実はなく、事実と報道には大きな齟齬がありました。
加えて、私が警察署で取り調べを受けている最中、当時所属していた事務所および撮影関係者が警察署内で待機しているところに、ホテル従業員の女性の「交際相手」を名乗る人物が怒鳴り込んできました。
この人物については、その後、暴力団関係者であることが判明しました。この人物から、当時所属していた事務所および関係者に対して、高額な金銭要求が行われていたことも確認されています。
このような経緯が存在していたことは、本件の全体像を理解する上で無視できない要素であると考えます。
また、本件については、先にも記載した通り、約二週間の勾留期間を経た後、最終的に検察の判断により不起訴処分となっておりますが、重要な点を補足させてください。
当時私にかけられていた容疑は「強姦致傷罪」というものであり、これはいわゆる刑事事件の中でも重大な犯罪類型に該当します。
そして本罪は、当時においても「親告罪」ではありませんでした。親告罪とは、被害者が「処罰してほしい」と告訴しなければ、起訴できない種類の犯罪を指します。
一方で本件は、被害者の意思の有無にかかわらず、検察が証拠や事実関係に基づいて、起訴・不起訴を判断する「非親告罪」に分類されていました。
すなわち、仮に当事者間で示談が成立していたとしても、それのみをもって当然に検察官が不起訴と判断する性質の事件ではありませんでした。したがって、「示談をしたから不起訴になった」という単純な構図で本件を理解することは、刑事手続の実態とは一致しないものと考えており、本件においては、そうした前提のもと、検察が最終的に不起訴という判断を下したと受け止めています。
なお、私自身は示談に応じておりますが、それはあくまで当時の状況下において、長期間不安定な立場に置かれるリスクを考慮したうえでの判断によるものであり、仮に起訴されていれば、無罪主張を行っていたことに変わりはありません。
以上が、本件の刑事事件としての結果及びその法的な位置づけについての私の認識です。
本件の経緯は、過去に一部週刊誌で報じられたことを除き、私の身近な範囲でのみ共有されており、当時大々的に報じていたマスメディアなどの報道媒体で報じられることはありませんでした。
そのため、世間に報道された内容と事実の間にあるギャップを埋める機会はほとんどなく、時間だけが経過していきました。
今日に至るまで、私は本件についての弁明を公にすることはせず、必要に応じて言頼関係のある方や公演で関わる方にのみお話ししてきました。その理由は単純に、「怖かった」という気持ちに加え、自分が言葉を投じることによって、家族や、周囲の方々にまた迷惑をかけてしまうのではないかという想いが拭えなかったためです。
しかし、これまで多くの方々にご迷惑をおかけした事実を胸に抱えつつ、長い時間をかけて自身の気持ちと向き合ってきた過程で、いつかは自らの言葉で整理し、説明すべき時が来るのではないかという想いが少しずつ強くなっていきました。
本件における私自身の軽率な行動により、多くの方々に多大なご迷惑をおかけしたことは紛れもない事実であり、弁解の余地はございません。皆様の期待を裏切ったこと、多くの方々を傷つけてしまったことを、ただただ深く反省しています。また今後も一生をかけて背負い続けていくべきものだと考えています。
しかし一方で、当時の報道によって形成された私の印象が、そのまま現在まで固定化されている状況については、今後の人生や活動を行っていく上で、大きな制約となっていることも事実です。
また、今年2026年は本件から10年という月日を迎える年となります。
この9年間、私は本件を胸に抱えながらも、一方で劇団を主宰し、表現活動を通して、自分なりに人生を積み重ねてきました。
それは、両親や家族、友人、そして関わってくださった多くの方々の支えがあってこそ成り立っているものだと感じています。
そして、当時の報道による悪影響が私個人にとどまらず、関係者の方々にまで及ぶことが未だにあることから、今後も活動を続けていくにあたり、過去の出来事について自らの言葉で正式に説明することが、関わってくださる方々に対する誠実さであると考えるようになりました。
その想いと、10年という歳月を踏まえ、本書の作成に至りました。
本書の公表は、現在の環境に対する感謝と、これからの人生および活動に向き合っていくために行うものです。
したがって、本書は、過去の出来事に対する法的な主張や、何らかの請求を行うことを目的としたものではございません。
今後についてですが、私は一人の表現者として、また一つの団体を率いる立場として、これまで以上に責任と自覚を持って、誠実に取り組んで参ります。
本書を最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
令和8年5月16日 高畑裕太



