「紀州のドン・ファン」と呼ばれ、2018年に死亡した和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん(当時77)が遺産を市に寄付するとした遺言書の有効性が争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(沖野真已裁判長)は、親族側の上告を退ける決定をした。9月30日付。遺言書を有効とした一、二審判決が確定した。判決によると、遺産は19年7月時点で約15億円。野崎さんの死亡を巡っては、元妻(30)が殺人罪などで起訴されたが、一、二審で無罪となり検察側が上告している。(共同)
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