SNS上で「融資を始めました!」などと投稿し、現金を保証金名目でだまし取ったとして警視庁少年事件課と西新井署の共同捜査本部は17日までに、住所不定、無職の少女(19)を詐欺容疑で再逮捕した。

容疑は8月6日から8日までの間、SNSに「お困りの方、お助けいたします」などと虚偽の投稿をし、千葉県富津市のアルバイト女性(20)に14万円の融資を受けられると信じ込ませ、前金として1割の1万4000円を送金させ、だまし取った疑い。少女は別の詐欺容疑で先月、逮捕されていた。

SNS上では最近、このような個人間の融資が広がり問題化している。

国民生活センターによると個人融資に関する相談は11年ごろから入り始め、17年度までの件数は年数件、多くても10件程度だった。それが18年度は約20件と倍増し、本年度の相談件数も同程度に上る見込みだ。関係者は「SNSで気軽に利用した若者からの相談もある」と若年層にまで被害が拡大していると指摘した。

個人の融資でも反復、継続の意思があれば貸金業法上の「貸金業」に該当するため国か都道府県への登録が必要で、無登録営業及び勧誘は同法違反になりうる。金融庁は5月に個人融資対策のツイッターアカウントを開設して注意喚起し、国民生活センターも6月に同様の声明を出した。関係者は「多重債務などで借り入れられない場合は、自治体や専門機関に相談し債務整理や自己破産を検討した方が良い」と強調した。