元衆院議員で元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士(67)が28日、フジテレビ系「めざまし8」(月~金曜午前8時)に出演。昨年末に「週刊文春」に性行為強要疑惑を報じられ、ダウンタウン松本人志(60)が同誌を発行する文藝春秋ほか1人を被告として起こした、約5・5億円の損害賠償請求等訴訟の第1回口頭弁論が同日、東京地裁で行われる件で解説した。

若狭弁護士によると、民事裁判の場合は通常、依頼された弁護士だけが出廷するという。「本人が出ることは自由。通常は出ない。ただ、裁判に専念すると本人が言って芸能活動を中止しているわけですから、裁判に出るのは象徴的」。もし、松本が出てきた場合は、「原告席に座っているだけ。そこでやりとりはしないで、マスコミ対応もしないで帰ってしまうと考えられる。出てくるかどうかは、松本さんが最終的に決める」とした。

この裁判は口頭弁論の後、和解協議、和解勧告と流れるが、和解が成立しなかった場合、第1回口頭弁論から約1年後に本人尋問、証人尋問となる。松本は、本人尋問で出廷するとみられる。

「本人尋問は、本人が一番語れる場で証拠になる。それを元に事実を認定する大きな柱になる。本人の言葉で語ることで具体性、迫真性、説得力がある。何を言うかで判決の行く末が決まる」と解説していた。

両者の主張は真っ向から対立しており、裁判は最長2~3年ほどかかるとされる。