23日の東京10Rでタイゲンに騎乗した原優介騎手(25=青木)は、最後の直線コースでの御法(ぎょほう=ムチの使用)について注意義務を怠ったとして、騎乗停止処分を受けた。12月6日は騎乗できない。
ムチの使用に関する禁止事項はいくつか定められている。JRAによれば、今回の原騎手は「2完歩あけることなく、5回を超えてムチを連続して使用すること」に抵触した。
動物愛護の観点などから、ムチの使用基準は国際的に厳しくなっている。JRAでも近年、ルールが厳格化した。違反した場合の制裁は1年間の累積で度合いが変わり、1回は戒告、2回目以降は1万円、3万円、5万円、7万円、10万円と過怠金が増額される。そして7回目で1日間の騎乗停止が科される。
原騎手は8月に6回目の制裁を受けていた。11月23日に7回目となり、1日騎乗停止となってしまった。なお仮に8回目以降の制裁があった場合は、騎乗停止2日が繰り返されることになる。
今年4月の青葉賞では、4着レッドバンデに騎乗した佐々木大輔騎手が、ムチの使用について1レースで3件の制裁を受け、22万円の過怠金を科せられた。佐々木騎手は青葉賞までに3度制裁を受けていたため、このレースで「5万円+7万円+10万円」の過怠金を支払うことになったわけだ。早いタイミングで騎乗停止に“リーチ”がかかってしまった同騎手だが、その後、先週終了時点まで制裁を受けていない。
ムチの使用に関する制裁の累積で騎乗停止となったのはこれまで3例。24年7月に松岡正海騎手、同年11月に原騎手、同年12月に北村宏司騎手が年間累積7度目に達した。原騎手は2年連続で騎乗停止に至ったことになる。
◆JRAで定められている、ムチの使用に関する禁止事項は以下の通り
・馬がけがをするほど、過度にムチを使用すること
・肩より上方に腕を上げてムチを振り下ろすこと
・反応(脚勢)のない馬に対し、過度にムチを使用すること
・明らかに着順の大勢が決した後に、過度にムチを使用すること
・入線後にムチを使用すること
・ひばら(脇腹)へムチを使用すること
・2完歩あけることなく、5回を超えてムチを連続して使用すること
・頭部(その付近を含む)にムチを使用すること
・鞍より前方にムチを使用すること(手綱を持ち、こぶしを頸部(けいぶ)に添え、手首の動作のみにより順手で使用した場合をのぞく)

