日本テレビ系「行列のできる法律相談所」などに出演する大渕愛子弁護士(38)が2日、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた。

 同弁護士は2010年10月、養育費請求の依頼を着手金17万8500円、顧問料として月額2万1000円で依頼者と合意し、業務を受任した。その後、依頼人が日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用したいと申し出て大渕氏も了承。翌11月に着手金10万5000円と実費2万円を法テラスが立て替える認定がおりた。法テラスでは代理援助中、弁護人が依頼者に、認定された以上の料金を請求しない取り決めがあるが、同弁護士は依頼人に着手金の残金7万3500円と業務終了までの5カ月分の顧問料金10万5000円を請求し、受け取っていた。

 大渕弁護士は同日夜、都内で会見を開き「非常に重い処分だと思いますが、私の方に不服はございません」と謝罪した。一方で同じ芸能事務所に所属し、同社の顧問弁護士を務める橋下徹弁護士から「処分は不当に重い。異議申し立てを出すべきだ」と言われたと明かし、日本弁護士連合会に審査請求をする可能性を示唆。「業務停止1カ月は想定していなかった。それくらい、ことが重大。厳粛に受け止めたい。(申し立ての可能性は)0ではない」などと述べた。

 大渕弁護士によると、11年5月に業務を終了後、依頼者から「法テラスの認定した金額以上を支払ったので、返金してほしい」と言われたが、同弁護士は当時、法テラスの認定した金額以上を請求してはいけないという取り決めを認識しておらず「合意に基づいた支払いだと思い、返金しないで素通りしてしまった」と言う。

 その後、同10月に東京弁護士会から「返金しなければいけないお金だ」と指摘を受け、同月に依頼者に差額として受け取った7万3500円と顧問料金10万5000円の、合計17万8500円を返金した。その後、依頼者から連絡はなかったというが、一昨年10月に懲戒請求がなされ、今回の処分に至ったという。

 大渕弁護士は法テラスの取り決めを知らなかった理由について「10年1月に独立し、その年に受任した案件。国内の事件を扱ったことがなく、それまで中国関係の仕事をしていた」と説明。その上で「全く正当化されることじゃないが、国内事件を教えてくれる先輩もボスもいない中、手探りでやって大きな過ちを犯した」と釈明した。

 その釈明に対し、質疑応答の中で記者から「クライアントの問題を解決する職業でありながら、クライアントからの返金要求を素通りするのは、いかがなものか?」と質問が飛んだ。大渕弁護士は「依頼者はトラブルや悩みを抱えていて、弁護士に依頼することで、さらなるトラブルを抱えるのはつらいこと。親身に寄り添うのが弁護士の仕事…真摯(しんし)に耳を傾けなかったのは異常なこと。誠心誠意、業務をやらせていただいたと思っている状態で受けた返金請求だったので、理由のないものだという、間違った認識にいった」と答えた。

 さらに「法律を扱う専門家が、法テラスの取り決めを知らないなどというのもルーズで、ありえないのでは?」と問われると、大渕弁護士は「法テラスをその件で初めて利用し、調べたつもりでいたが、弁護士費用の立て替え制度だと認識したが、認定以上のお金を受領してはいけないというルールを気付くことができなかった」と、時折、声を詰まらせながら反省の弁を述べた。

 現在、妊娠6カ月。夫の俳優金山一彦(48)にどう説明したかを聞かれると「夫の金山に対しては、懲戒請求をされていること、私に非があることは説明しまして『今後の弁護士活動に生かして、一層、頑張っていきなさい』と言われた」と答えた。

 今後の芸能活動については「弁護士活動が一切、できない。タレントとして出させていただいている場合でも、弁護士ということが前提となっていると思いますので、この1カ月に関しては弁護士という肩書が出る仕事に関しては一切、受けないという風に思っております。この1カ月は出演を控えさせていただく」と話した。収録した番組については「対応いただくようにご相談していくということです」と答えた。