覚せい剤取締法違反(所持、使用)などの罪に問われた元俳優高知東生(本名大崎丈二)被告(51)と、知人の五十川敦子被告(34)に、東京地裁は15日、いずれも懲役2年、執行猶予4年(ともに求刑懲役2年)の判決を言い渡した。室橋雅仁裁判官は「両被告とも常習性や依存性があるが、素直に認めて再犯をしないと誓っている」と述べた。

 高知被告は、室橋裁判官から「失ったものは大きいが、これから切り開いていく人生があります」と最後に諭されると、小さくうなずいた。

 8月31日の初公判で、高知被告は起訴内容を認め「好奇心で覚醒剤に手を出した」と説明。元妻の俳優高島礼子への思いを問われ、「本当に申し訳ないという言葉しかない」と述べた。

 判決によると、2人は6月24日、横浜市南区のホテルの一室で覚醒剤を吸引するとともに約4グラムを所持。ほかにも高知被告はこのホテルで大麻約1・3グラムを、五十川被告は横浜市内の自宅で覚醒剤約1・9グラムを所持した。