東京都新宿区の自宅で覚せい剤を所持、使用していたとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われた歌手岡村靖幸被告(42)に、東京地裁(河本雅也裁判官)は8日、懲役2年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 岡村被告が覚せい剤をめぐり逮捕され、判決を受けるのは3回目。2005年には執行猶予中に使用したとして懲役1年6月の実刑となり、服役した。

 検察側は「著名人としての社会的影響力を考慮すれば、刑事責任は相当重い」と指摘。被告は起訴事実を認めていた。

 判決によると、岡村被告は今年2月、自宅で少量の覚せい剤を加熱して吸引したほか、0・231グラムの結晶を所持した。

 公式サイトによると、岡村被告は1986年にデビュー。「だいすき」などの曲で知られる。