プライベートの写真を雑誌に無断掲載されたため、名前や肖像から生じる経済的権利を独占できる「パブリシティー権」を侵害されたなどとして、藤原紀香ら女性タレント14人が出版社「コアマガジン」(東京)などに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は15日、同社側の上告を棄却した。

 パブリシティー権やプライバシーの侵害を認め、計約850万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。

 原告は藤原のほか、深田恭子、「モーニング娘。」の元メンバー安倍なつみら。

 2審判決によると、コアマガジンは2002年発行の「ブブカスペシャル7」に、女性タレントらが制服で通学する様子や実家周辺などの写真を掲載した。

 1審東京地裁判決は、プライバシー権侵害についてだけ計約500万円の賠償を命令。東京高裁は「タレントの顧客吸引力に着目し、雑誌販売によって利益を得る目的で写真を利用した」として、パブリシティー権侵害による賠償責任も認めた。(共同)