音楽プロデューサー小室哲哉(51)の経営する芸能プロダクションが海外ブランド子供服の代理店契約料の支払いを済ませていないとして、東京都内のアパレル業者が残金14万ドルを請求した訴訟の判決で、東京地裁は25日、4万ドルの支払いを命じた。

 契約金総額20万ドルのうち、既に6万ドルを支払った点は争いがなく、大段亨裁判官は残る14万ドルのうち10万ドルは「小室の会社が別会社を通じて支払った」と判断した。

 判決によると、業者は米国の俳優チャーリー・シーンさんが手掛ける子供服販売の日本代理店を決める権利を持ち、2006年に小室の会社「ティーケーシーオーエム」(東京)と20万ドルで契約した。

 業者側は昨年8月、「訴訟を通じても支払いに応じず不誠実だ」として小室さん本人らにも同額の支払いを求める別の訴訟を起こし、東京地裁で係争中。

 [2010年5月25日20時48分]ソーシャルブックマーク