吉本興業所属の漫才師中田カウス宅に脅迫文が郵送された事件に絡み、「犯人扱いされ仕事を奪われた」として漫才師前田五郎が同社などに約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は24日までに、前田の上告を退ける決定をした。

 請求を棄却した1、2審判決が確定した。決定は19日付。

 1審大阪地裁は、前田が犯人だとする週刊誌報道などで周囲が混乱する可能性を吉本側が事前に伝え、前田も休養に同意したと認定。「前田さんの意向を無視してタレント活動休止を決めたと認める証拠はない」と判断し、2審大阪高裁も支持した。

 1、2審判決によると、脅迫文が届いた翌月の2009年5月、筆跡鑑定で脅迫文と前田の筆跡に類似性があるとの結果が出て、吉本側は前田に休養を提案し、タレント活動休止を発表した。同年9月にマネジメント契約も解除した。