衆議院は6日の本会議で、北方領土・国後島へのビザなし訪問の際、酒に酔った上で、戦争による領土奪還論や下品な言動を繰り返した丸山穂高衆院議員(35=日本維新の会を除名)に対する糾弾決議を、全会一致で可決した。

決議を読み上げた高市早苗・衆院議院運営委員長は、「憲法の平和主義に反する発言をはじめ、議員としてあるまじき数々の暴言を繰り返した」とした上で、「国益を大きく損ない、衆院の権威と品位を著しく失墜させた」と厳しく非難。「国会議員の資格はないと断ぜざるを得ない。直ちに、自ら進退について判断するよう促す」とした。事実上の「辞職勧告」のような内容だった。

ビザなし訪問の際の言動だけに、今後のビザなし交流への影響を念頭に「威力業務妨害ともいえる(行動)」と、強い表現も盛り込まれた。

衆参両院事務局によると、国会議員への糾弾決議は初めてだが、法的拘束力はない。

2カ月の休養が必要という診断書を提出した丸山氏は、本会議を欠席した。3日に出した弁明書で、進退について「最終的には選挙での有権者の判断によるものだ」としており、糾弾決議が可決されても、自発的な辞職には応じない見通し。