全国霊感商法対策弁護士連絡会の木村壮弁護士は30日、参院予算委員会に参考人として出席し、与野党で協議中の被害者救済新法案について「十分な被害救済、被害防止を図ることは出来ないと考えている」と述べた。

木村氏は新法案の自由に意思を抑圧、本人や家族の生活維持を困難にすること、正体を隠したり、寄付の使途を誤認させることなどを禁止する配慮義務規定について「この3つの行為こそが核心的な部分。この部分こそが取り消し権の対象にならなければならない」と提言した。

その上で「民事上の責任を科すだけでは十分、被害の防止を図ることはできない。刑事上の処分が対象とならなければならない」などとし、家族への救済に関しても「債権者代位権を利用した制度では救済される事案は、ほぼないと考えている」と述べた。

新法案については野党側はマインドコントロール(洗脳)下での高額献金などの規制を強く求めている。

木村氏の説明を受け、岸田文雄首相は「日本の法体系の中で許される限り、最大限、禁止行為や取り消し権の対象とする。結果を出せるように努力していきたい」などとした。