9月に大麻取締法違反容疑(所持)で逮捕、起訴された俳優伊勢谷友介被告(44)の判決公判(村田千香子裁判長)が22日、東京地裁で開かれ、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決が言い渡された。伊勢谷被告は判決後、弁護士事務所を通じてコメントを発表。「今一度許される事があるならば、社会活動に勤しむ所存です」とつづり、文書の最後に自筆で氏名を署名した。

伊勢谷被告のコメント全文は、以下の通り。

本日の判決を受けて 

これまで、私、伊勢谷友介を支えてくださった、ファンの皆様、各業界の皆様、及びクライアントの皆様へ、ご報告をさせていただきます。

本日、東京地方裁判所より判決が下されました。事実関係につきましては裁判の中で明らかになったとおりであり、私自身この判決を受け入れるとともに、このたびの私の身勝手な行動により、今まで私の活動に対して真摯にご協力をいただいた皆さまの信頼を裏切る結果となり、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心から深くお詫び申し上げます。今後、同じ過ちを繰り返し犯すことのないよう、これからの人生を歩んでまいります。

今日まで私を支えてくださったファンの皆様、お取引先様、関係者の皆様には、改めて心からのお詫びを申し上げるとともに、今までのご支援に対する感謝の気持ちを記させていただきます。

今一度許される事があるならば、社会活動に勤しむ所存です。私が信念として持ち続けている「挫折禁止」の言葉の通り、自分の人生を諦めずに生きてゆきたいと考えております。今後とも、私、伊勢谷友介へのご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。(原文のまま)