覚せい剤取締法違反(所持、使用、譲り受け)の罪に問われた元プロ野球選手清原和博被告(48)に、東京地裁(吉戒純一裁判官)は31日午後、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。

 清原被告が求めていた保護観察付きにはならなかった。17日の初公判で検察側は懲役2年6月を求刑していた。

 清原被告は「更生プログラムを受けて何が何でも更生したい」と決意を明かし、異例の形でより厳しい保護観察付きを求めていたが認められず、自力で立ち直ることが求められることになった。

 保護観察付きが付くのは未成年者などのケースで監督者が不十分といったケースが多く、全体としての割合はきわめて少ないという。過去に薬物への依存性、常習性が高く、懲役3年が求刑されたASKAは、保護観察付きの判決となる可能性も五分五分とされたが、単純執行猶予だった。

 また、国の更生プログラムについては、執行猶予期間が終わるまで、定期的に保護観察所に出向いてテキストを使った教育を受け、簡易尿検査を受けるといったことになるとみられる。