覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪で元女優酒井法子さん(38)の夫で自称プロサーファー高相祐一被告(41)を懲役2年、執行猶予4年とした東京地裁判決に対し、検察、弁護側双方は、控訴期限の11日までに控訴しないことを決め、刑が12日午前0時に確定した。同罪に問われた酒井さんは、11月25日に懲役1年6月、執行猶予3年の刑が確定。酒井さんは高相被告との離婚を初公判で表明した。その後も酒井さんの関係者は「本人は離婚の意思を固めている」と強調。同夫婦は高相被告の刑が確定するこの日までは法律上会えないため、12日以降に対面の上、離婚に向けた話し合いを進めるとみられるが、酒井さんの関係者は「話し合いは週明けからと思う」と話している。

 [2009年12月12日9時20分

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