堀江被告が武部氏二男に3000万円を振り込んでいたのが事実だとすると、公職選挙法違反に問われる可能性がある。公選法第189条では、選挙期間、前後を問わず、選挙に関して掛かった費用は収支報告書に記載、報告しなければならない。メールにある「選挙コンサルティング費」も収支報告書に記載する必要があるとみられ、記載しなければ虚偽記載に問われる。また、二男から武部氏に金が渡っていた場合は、堀江被告の選挙応援の対価としての金銭の供与となり、公選法第221条(買収)に触れる可能性もある。また、振り込みにライブドアの金が使われていれば、商法の特別背任にあたる可能性もある。
[2006/2/17/08:16 紙面から]