週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、日本サッカー協会と川淵三郎名誉会長(75)、犬飼基昭前会長(69)が新潮社に計3300万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、川淵名誉会長ら2人に対して計275万円を支払うよう命じた。協会の請求は棄却した。問題となったのは、09年11月26日号の記事。川淵名誉会長が協会を私物化し、当時の犬飼会長と対立を深めているなどとする内容だった。相沢哲裁判長は、記事の内容は裏付けを伴わず、単なるうわさの域にとどまると真実性を否定。名誉毀損(きそん)の成立を認めた。