歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦=きのし・たかひこ)容疑者(47)が東京・目黒の自宅で父親の自殺を手助けしたとして、警視庁は18日、自殺ほう助の疑いで再逮捕した。

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元東京地検特捜部副部長・若狭勝弁護士 父親と母親、2つの自殺ほう助罪で起訴された場合でも、親族間の案件であることと、自殺の気持ちがあることが前提ですので、執行猶予がつく可能性は高く、懲役3年執行猶予3年が考えられます。自殺の気持ちを父親が表現できた、供述通りに事実が認定できたということなのでしょう。SNSで自殺希望者を募って、何人もの自殺を手伝ったというような悪質な案件とは違います。親族間では、まま、介護疲れなどもありますし、親族間の機微、親族だけにしか分からないこともある。(ビニール袋の使用については)自殺意志があることを前提とする以上、手助けの一環と見なされます。